不動産屋のお仕事 その1(仲介手数料の話)

私たち不動産屋は「宅建業法」という法律のもと営業しています。

「宅地建物取引業者免許」

 不動産屋を開業するにあたり「宅建業者免許」を受けています。この免許は都道府県知事免許で5年更新があります。さらに都道府県を越えて支店を構える場合は国土交通省免許として取得します。

 弊社は兵庫県に本店を構え、兵庫県知事免許(5)です。カッコ内は更新回数で、5年×5回で創業25年越えというのが免許番号から読み取れます。
 兵庫県の免許ですが、この本店一つで、日本全国の不動産を取り扱うことができます

「仲介手数料」とは?

不動産屋の仕事の一つ、物件を貸主から借主へ売主から買主へと媒介・仲介するお仕事があります。お客様のニーズに適した物件を紹介すること、案内すること、両者をとりもち調整すること、金銭の取り交わしのお膳立てをすること、など様々な仲介役となりますが、いちばんのメインは「宅地建物取引士」が、契約書および重要事項説明書を作り、営業所またはお客様のご自宅など所定の場所にて借主・買主へ重要事項を説明するという義務があります。

これら不動産屋の仲介のお仕事は、ご成約して初めて対価を求めることが出来ます。それが仲介手数料です。基本的に仕事にかかった経費は仲介手数料としてしか請求できないのです。

仲介手数料は、賃料の1ヶ月分を上限(+消費税)と定められています。

多い? 少ない?
物件を調査して、お客様と内見に廻って、必要な資料を取り寄せして、書類を作成して、両者の調整に行き来して、ローンの審査や、物件の検査や、リフォームの段取りや、あれこれ走り回って、時間も費やします。

それでも、お客様が「やっぱりやめるわ」と途中で白紙になる事もしょっちゅうです。正直なところ、振り回すだけ振り回されても、実費も対価も請求できません。

最近の噂では内見して契約しない時は実費請求するって業者もあるみたい…知らんけど。法にふれない請求を考えたのですかね?

(続きは次の記事に!)

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