不動産屋のお仕事 その1(仲介手数料の話)

私たち不動産屋は「宅建業法」という法律のもと営業しています。

「宅地建物取引業者免許」

 不動産屋を開業するにあたり「宅建業者免許」を受けています。この免許は都道府県知事免許で5年更新があります。さらに都道府県を越えて支店を構える場合は国土交通省免許として取得します。

 弊社は兵庫県に本店を構え、兵庫県知事免許(5)です。カッコ内は更新回数で、5年×5回で創業25年越えというのが免許番号から読み取れます。
 兵庫県の免許ですが、この本店一つで、日本全国の不動産を取り扱うことができます

「仲介手数料」とは?

不動産屋の仕事の一つ、物件を貸主から借主へ売主から買主へと媒介・仲介するお仕事があります。お客様のニーズに適した物件を紹介すること、案内すること、両者をとりもち調整すること、金銭の取り交わしのお膳立てをすること、など様々な仲介役となりますが、いちばんのメインは「宅地建物取引士」が、契約書および重要事項説明書を作り、営業所またはお客様のご自宅など所定の場所にて借主・買主へ重要事項を説明するという義務があります。

これら不動産屋の仲介のお仕事は、ご成約して初めて対価を求めることが出来ます。それが仲介手数料です。基本的に仕事にかかった経費は仲介手数料としてしか請求できないのです。

仲介手数料は、賃料の1ヶ月分を上限(+消費税)と定められています。

多い? 少ない?
物件を調査して、お客様と内見に廻って、必要な資料を取り寄せして、書類を作成して、両者の調整に行き来して、ローンの審査や、物件の検査や、リフォームの段取りや、あれこれ走り回って、時間も費やします。

それでも、お客様が「やっぱりやめるわ」と途中で白紙になる事もしょっちゅうです。正直なところ、振り回すだけ振り回されても、実費も対価も請求できません。

最近の噂では内見して契約しない時は実費請求するって業者もあるみたい…知らんけど。法にふれない請求を考えたのですかね?

(続きは次の記事に!)

宅地建物取引士(受験)について

 前の記事で、宅地建物取引士の役割についてお話ししました。
 こちらの記事では、資格取得のためのお話をします!

宅地建物取引士の受験

 受験資格には、年齢制限や学歴や職歴の制限がありません。過去に不正受験をした、などの欠格要因がなければ、ほぼ誰でも受験できます。(先の記事「宅地建物取引士(資格)について」でお話ししたように「登録」の方に条件があるのです)

 受験は年1回実施。7月ごろを締め切りに、住所地の都道府県に願書を出し、10月の第3日曜日に試験、というのが過去の例です

 試験はマークシートの筆記試験で、4肢択一問題の50問試験時間は120分
 実務経験などの要件を満たす受験者は50問の内5問免除があります。

 出題は、過去の例から「宅建業法」20問、「権利関係(民法等)」14問、「法令上の制限」8問、「税・その他」8問、と分析されています。

 合格ラインですが、おおむね70%だそうです。年度によって合格点は異なりますが、37点取れば合格でしょう。

受験攻略法

 弊社社長のメッセージは「宅建業法」は満点を取れ!です。
 なるほど、私は全く未経験の独学から受験し3年目で合格。最初の2年は合格点の1点下でした。確かに、答えをしっかり判断できる宅建業法こそ1問も落としてはいけないです。

 私(部長)からメッセージといえば、何よりも、時間配分が大切です。
 勉強を始めた最初のうちは、最後の問題まで行きつかないのです。
 問題文を読んで、問題の意味がパッと分かること、選択肢のどこを問われているかピンとくること、が時間についての攻略となります。それには過去問や模擬問題をたくさん解いて問題文や傾向に慣れることです。
 それと5問免除の対象者になることです。問題は難しくありませんが、5問減ると解くのが楽になりますし、50問中の最初から5点分もらっているので合格に近づきます。
 5問免除には、宅建業者で従事している「従業者証明書」、なければ「宅建登録講習」という指定の専門学校等で実施する講習を修了して、3年受験分のパスポート(修了証)を取得して出願します。

宅建士って難しい?

 宅建士ってすごいね、難しいんだよね、とよく言ってもらいます。
 確かに難しいと思います。けれども、他の国家資格を取得して働いてきた私にとっては、資格取得は難しくない方です。

 理由は「専門の四年生大学を出て受験資格の単位を取得、現場実習、などの受験要件がない」「試験時間が2時間と短め」「試験会場が県内(市内)」「過去問が本屋で売っている」などです。
 他の国家資格は、まず、受験資格が取得できる四年制大学の学部を目指して大学受験から始まりますし、試験も2日間13科目とか、普通そういう感じでした。

 受験しやすいからか、宅建業に近い職種の方は、宅建士の受験をしたことがある、という話もよく聞きます。

 受験しやすくても、資格取得できても、宅建業の業務は難しいです!

 本気でやりたいと思う方は、とにかく経験者から習うと良い(実務者・経験者の視点からの言葉は身に沁みます)と思いますので、対面での講習受講などお勧めします!

宅地建物取引士(資格)について

 宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)という資格はご存じですか?
 通称「宅建士」、以前の名称は「宅地建物取引主任者」です。

業務独占の国家資格

 宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産取引に関する実務と法律の専門知識を持ち、公正な取引をするための国家資格です。

 宅建業者には「業務に従事する5人に1人、専任の宅建士を設置しなくてはならない」という設置義務があります
 逆に言うと、宅建業務に従事している人の5人中4人はただの営業マンかもしれませんよ。ちなみに弊社は社長も部長もどちらも専任の宅地建物取引士です。

 宅建士は「業務独占」資格です。宅建士でないと行ってはいけない業務があるのです。

宅建士の独占業務

 宅建士が必要な理由。宅建業者に「設置義務」がある他に、宅建士にしか出来ない「独占業務」は以下の3つです。

(1)重要事項の説明
 不動産の取引時に、物件についての説明や取引の条件など、契約前に借主・買主が知っておくべき事項を説明します。専門的知識のある宅建士説明することが義務付けられています。

(2)重要事項説明書(35条書面)の記名
 重要事項は口頭で説明し、かつ書面「重要事項説明書」(35条書面)を交付することになっています。説明した上で、記名・押印するのは、宅建士と決まっています。

(3)契約書(37条書面)の記名
 不動産取引が成立すると、契約内容記載書面(37条書面)を交付します。これにも宅建士が記名・押印することとなっています。

宅建士になるには?

 宅建士は、都道府県ごとに実施される、年に1回だけの試験を受け、それに「合格」したのちに「登録」した人のことを言います。
 不動産の取引をする専門の資格です。
 さらに、宅地建物取引業者免許のある事業所に所属して、中でも宅建業務を経験していなければ登録を行うことはできません

(・・?(どゆこと??)

 つまり、、実際に「宅建業者」に所属している人(会社で働いている従業員など)が実務経験合格証書と所定の手数料をもって「登録」できるため、試験に合格だけでは資格となりません
 ただし、合格後に「登録実務講習」を受講し修了することで、実働していない人も宅建士として登録申請することが可能です。

(宅建士の受験については、次の記事「宅地建物取引士(受験)について」で詳しくお伝えします!)

宅建士の資格は5年ごとに更新

 試験に合格して、登録して、晴れて宅建士になっても、宅建士の資格は5年ごとに更新が必要です。
 更新する期限より6カ月を切ったところで、法定講習を受講しなくてはなりません。受講料・テキスト代、「宅地建物取引士証」の交付手数料を支払います。

 宅地建物取引士証がなければ、宅建士としての独占業務に就くことはできませんので、期限に気を付けて、更新手続きを行います。

 また、期限にかかわらず、住所や就業場所、氏名が変わった場合も、必ず変更届出を出して資格証の「書き換え交付」を受けなくてはなりません。

 国家資格でも更新制度が無い資格もたくさんある中、宅建士ってちゃんとしてますね!

賃貸住宅の借り方2(申込~鍵渡し)

 前回の記事「賃貸住宅の借り方1(条件検索~内見)」で、おうち探しをして、内見して希望の物件が見つかったところからの続きです!

入居申し込みをする

 内見して入居希望物件を1つに決めたら、急いで申し込みしましょう。なぜなら「申込順」だからです。
 同じ日に他の人も同じ物件を検討していることがよくよくあります。しばらく空き物件だったとしても、周りの物件が契約済みとなると、急にその空き物件へ白羽の矢が集中するというものです。

  • 申込者の情報(氏名、生年月日、現住所、電話番号、メールアドレス、所得、転居理由)
  • 申込者の勤務先情報(勤務先名称、部署役職、職種、所在地、電話番号、勤務年数)
  • 同居者の情報(氏名、生年月日、続柄、勤務先や学校名)
  • 緊急連絡先連帯保証人の情報(氏名、生年月日、続柄、現住所、電話番号、所得)
  • 緊急連絡先や連帯保証人の勤務先情報(勤務先名称、部署役職、職種、所在地、電話番号、勤務年数)
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 所得証明書(源泉徴収票など)

 これらは入居申し込みに必要な一例です。入居申し込みの書式や方法は、借りようとする物件のオーナーさんによって異なります。差し出す情報は概ね似ていますが、物件所定の書式、家賃保証会社の審査申込書、スマホで入力、など方法は様々です。
 気に入った物件はすぐに申し込まないといけないので、あらかじめ上記のような情報を手元に用意しておいて、内見に臨まれることをお奨めします!
 連絡先となってくださるご親族などへの依頼で時間がかかる方も時々ありますので、弊社の書式ダウンロードから「入居申込書」をプリントして、事前に書き込んでみてくださいね!

入居審査

 こちらが借りたいと言っても、大家さん側には条件があって、「家賃保証会社」を利用してほしいとか「連帯保証人」が必要だったりします。そのため、こちらの情報を揃えて申込と同時に審査となります。

契約

 審査が通れば、重要事項説明契約を行います。契約は入居予定日より前にすみやかに行います。
 契約には1~2時間のお時間と、印鑑、住民票、初期費用などが必要となります。審査が通った時点で必要な書類や金額をお伝えいたしますので、契約日までにご用意ください。

入居時に必要な書類の一例

  • 入居申込書
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 所得証明書(源泉徴収票など)
  • 家賃保証会社申込書
  • 住民票(本人、連帯保証人)
  • 火災保険申込書
  • その他(顔写真、保守サービス申込書、口座振替など指定のもの)

入居時の初期費用の一例

  • 敷金・礼金・保証金
  • 当月分家賃(入居日からの日割り)
  • 当月分管理費・共益費(入居日からの日割り)
  • 翌月分家賃(1か月分)
  • 翌月分管理費・共益費(1か月分)
  • 家賃保証初回分(概ね家賃1か月分など)
  • 火災保険初回分(2年分など)
  • 駐車場等の家賃(入居日から日割りと翌月分)
  • 仲介手数料
  • 自治会費
  • その他(物件によって条件あり、鍵や清掃の前受金など)

鍵渡し

 契約し、所定の手続きと初期費用を納め、無事に入居日を迎えましたら鍵をお渡しいたします。鍵預かり証という書類に受け取りのサインをいただきます。新しい生活のスタートです。

 最初に行うべきことは、おうちの中を点検してください。入居時の室内の傷などを記録する所定の用紙があればそちらに記入して貸主側へ返送します。退去時に入居前からの傷であると主張できるよう、ご自身で気になるところを写真に撮っておくのもよいでしょう。
 それから、ガス・水道の開栓に立ち会ってください。電気は名義変更のみでご自身でブレーカーを上げて利用できます。(それぞれ名義変更はお忘れなく弊社ブログ「お引越しの準備について その5:電気ガス水道など」参照

継続・退去の手続きは?

 契約書に「退去の申し出は〇か月前までに書面で」などと必ず記載がありますのでご留意ください。

 物件の契約期間は「2年」がデフォルトとなっています。2年で退去という意味ではなく、契約とはそういうルールであって、2年後に何もなければ「自動更新」されます。ただし「更新料」の定めがある場合、2年後に契約更新が必要で、そこでは所定の費用が必要となります。

 更に、保険料は住んでいる間ずっと契約を続けなくてはなりません。火災保険などは更新のお知らせがありましたらご自身で継続してお支払いください。

 一例ばかりですが、流れはお分かりいただけましたでしょうか?こうして賃貸住宅はあなたのお家として生活が始まります!
 弊社が出会いから居住中ずっとご相談にのります。分からないことはお気軽に弊社にご連絡くださいね

賃貸住宅の借り方1(条件検索~内見)

 賃貸住宅を初めて借りるとき、進学、就職、ひとり立ち、結婚、などでしょうか。
 何から始めたらよいのか、初めて目線で書いてみます。

物件の条件を決める

  • いつから住むのか
  • どこに住むのか(市区町村・駅・沿線など)
  • 希望する予算(家賃+共益費などの月額)
  • 建物のタイプ、間取り(戸建て・マンション・部屋数など)
  • 設備等の希望(バストイレ別やオートロックなど)
  • その他の条件(駐車場、ペット、二人以上可など)

 このような条件はご自身で生活圏経済状況などから決めて、不動産屋にご相談くださいね!
 弊社は例えば「〇〇駅沿線の、9万円以内で、バス・トイレ別の、二人暮らし」などとご相談いただくとすぐ探し始め、条件にヒットした「物件情報」をお客様にご提示します。その中から気になる物件があれば内見の手配をします。
 提案するために確認したいことがあればお話を伺いしながらよりマッチした物件をお探しします。例えば女性の一人暮らしには安全も考えてご提案しますし、小さめの物件だと「単身者限定」だったりしますので、同居者がいないことを確認しなくてはなりません。

 「不動産屋」は希望した場所の一番近くの不動産屋に頼まないといけないのか?と思われるようですが、そんなことは一切ありません。
 不動産屋は国土交通省や宅建業法に基づいて、不動産の売買も賃貸も「不動産流通機構」というデータベースに登録しなくてはなりません、そしてその流通機構は日本全国の物件を取り扱うシステムとなっています。つまり弊社は、今、取引されている全ての不動産のデータベースからお客様のために適した物件をお探ししてご提示いたします!

 弊社は、自身が宅地建物取引士営業から契約まで、全て行います!得意地域(京阪神・近畿)はもちろん、首都圏など、可能な限り弊社が所在地までお伺いします。

内見して決める

 「賃貸住宅をネットで見ていて、これや!と思ったから、まだ退去予定で内見はできないけれど、このマンションを逃したくないから、申し込みたいです!」…なんておっしゃるお客様もちらほら。

 物件は二つと同じものがなく、同タイプの部屋を見た、入居中の物件を写真で見た、とおっしゃっても、やっぱり実際にお部屋に入って見てみていただきたいです
 部屋から見える環境、部屋ごとの設備の傷みや入れ替え具合、空気間は、写真ではわかりません。そこに立ち入って、明るさ、雰囲気、におい、音、環境などを感じて、その上で納得いただいてご入居すべきだと弊社は思っています。

 内見せずに入居して何か違うと思っても、ご自身で決めたのですから仕方ありません。引越代や礼金はもちろん、早期退去違約金として1年以内の退去の場合は違約金を定めている物件もあります。

 それに、ご希望の物件を複数内見する前に「希望順位」をお尋ねしてみると、実際にお部屋に立ち入った後にその希望順位が入れ替わっていることの方が経験上多いのです。
 つまり、物件資料の写真や間取りは、実際にお部屋を見てみると感じが違うという事です。柱の出っ張り具合、建具の向き、キッチンのきれいさ、窓の外、エントランス、住人の雰囲気、物件までの街並み、そういうものは現場で、本人の主観で考えていただきたいです!募集記事を書いた人とは違うあなたの感覚で。価値観は人それぞれなのです。

 さて、気に入った物件があれば、申し込みをしますが、続きは次の記事「賃貸住宅の借り方2(申込~鍵渡し)」で詳しくお話しします!

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