宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)という資格はご存じですか?
通称「宅建士」、以前の名称は「宅地建物取引主任者」です。
業務独占の国家資格
宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産取引に関する実務と法律の専門知識を持ち、公正な取引をするための国家資格です。
宅建業者には「業務に従事する5人に1人、専任の宅建士を設置しなくてはならない」という設置義務があります。
逆に言うと、宅建業務に従事している人の5人中4人はただの営業マンかもしれませんよ。ちなみに弊社は社長も部長もどちらも専任の宅地建物取引士です。
宅建士は「業務独占」資格です。宅建士でないと行ってはいけない業務があるのです。
宅建士の独占業務
宅建士が必要な理由。宅建業者に「設置義務」がある他に、宅建士にしか出来ない「独占業務」は以下の3つです。
(1)重要事項の説明
不動産の取引時に、物件についての説明や取引の条件など、契約前に借主・買主が知っておくべき事項を説明します。専門的知識のある宅建士が説明することが義務付けられています。
(2)重要事項説明書(35条書面)の記名
重要事項は口頭で説明し、かつ書面「重要事項説明書」(35条書面)を交付することになっています。説明した上で、記名・押印するのは、宅建士と決まっています。
(3)契約書(37条書面)の記名
不動産取引が成立すると、契約内容記載書面(37条書面)を交付します。これにも宅建士が記名・押印することとなっています。
宅建士になるには?
宅建士は、都道府県ごとに実施される、年に1回だけの試験を受け、それに「合格」したのちに「登録」した人のことを言います。
不動産の取引をする専門の資格です。
さらに、宅地建物取引業者免許のある事業所に所属して、中でも宅建業務を経験していなければ登録を行うことはできません。
(・・?(どゆこと??)
つまり、、実際に「宅建業者」に所属している人(会社で働いている従業員など)が実務経験と合格証書と所定の手数料をもって「登録」できるため、試験に合格だけでは資格となりません。
ただし、合格後に「登録実務講習」を受講し修了することで、実働していない人も宅建士として登録申請することが可能です。
(宅建士の受験については、次の記事「宅地建物取引士(受験)について」で詳しくお伝えします!)
宅建士の資格は5年ごとに更新
試験に合格して、登録して、晴れて宅建士になっても、宅建士の資格は5年ごとに更新が必要です。
更新する期限より6カ月を切ったところで、法定講習を受講しなくてはなりません。受講料・テキスト代、「宅地建物取引士証」の交付手数料を支払います。
宅地建物取引士証がなければ、宅建士としての独占業務に就くことはできませんので、期限に気を付けて、更新手続きを行います。
また、期限にかかわらず、住所や就業場所、氏名が変わった場合も、必ず変更届出を出して資格証の「書き換え交付」を受けなくてはなりません。
国家資格でも更新制度が無い資格もたくさんある中、宅建士ってちゃんとしてますね!
では、次の記事で、宅建士の「受験」についてお話ししますね!
