不動産屋のお仕事 その1(仲介手数料の話)

私たち不動産屋は「宅建業法」という法律のもと営業しています。

「宅地建物取引業者免許」

 不動産屋を開業するにあたり「宅建業者免許」を受けています。この免許は都道府県知事免許で5年更新があります。さらに都道府県を越えて支店を構える場合は国土交通省免許として取得します。

 弊社は兵庫県に本店を構え、兵庫県知事免許(5)です。カッコ内は更新回数で、5年×5回で創業25年越えというのが免許番号から読み取れます。
 兵庫県の免許ですが、この本店一つで、日本全国の不動産を取り扱うことができます

「仲介手数料」とは?

不動産屋の仕事の一つ、物件を貸主から借主へ売主から買主へと媒介・仲介するお仕事があります。お客様のニーズに適した物件を紹介すること、案内すること、両者をとりもち調整すること、金銭の取り交わしのお膳立てをすること、など様々な仲介役となりますが、いちばんのメインは「宅地建物取引士」が、契約書および重要事項説明書を作り、営業所またはお客様のご自宅など所定の場所にて借主・買主へ重要事項を説明するという義務があります。

これら不動産屋の仲介のお仕事は、ご成約して初めて対価を求めることが出来ます。それが仲介手数料です。基本的に仕事にかかった経費は仲介手数料としてしか請求できないのです。

仲介手数料は、賃料の1ヶ月分を上限(+消費税)と定められています。

多い? 少ない?
物件を調査して、お客様と内見に廻って、必要な資料を取り寄せして、書類を作成して、両者の調整に行き来して、ローンの審査や、物件の検査や、リフォームの段取りや、あれこれ走り回って、時間も費やします。

それでも、お客様が「やっぱりやめるわ」と途中で白紙になる事もしょっちゅうです。正直なところ、振り回すだけ振り回されても、実費も対価も請求できません。

最近の噂では内見して契約しない時は実費請求するって業者もあるみたい…知らんけど。法にふれない請求を考えたのですかね?

(続きは次の記事に!)

宅地建物取引士(受験)について

 前の記事で、宅地建物取引士の役割についてお話ししました。
 こちらの記事では、資格取得のためのお話をします!

宅地建物取引士の受験

 受験資格には、年齢制限や学歴や職歴の制限がありません。過去に不正受験をした、などの欠格要因がなければ、ほぼ誰でも受験できます。(先の記事「宅地建物取引士(資格)について」でお話ししたように「登録」の方に条件があるのです)

 受験は年1回実施。7月ごろを締め切りに、住所地の都道府県に願書を出し、10月の第3日曜日に試験、というのが過去の例です

 試験はマークシートの筆記試験で、4肢択一問題の50問試験時間は120分
 実務経験などの要件を満たす受験者は50問の内5問免除があります。

 出題は、過去の例から「宅建業法」20問、「権利関係(民法等)」14問、「法令上の制限」8問、「税・その他」8問、と分析されています。

 合格ラインですが、おおむね70%だそうです。年度によって合格点は異なりますが、37点取れば合格でしょう。

受験攻略法

 弊社社長のメッセージは「宅建業法」は満点を取れ!です。
 なるほど、私は全く未経験の独学から受験し3年目で合格。最初の2年は合格点の1点下でした。確かに、答えをしっかり判断できる宅建業法こそ1問も落としてはいけないです。

 私(部長)からメッセージといえば、何よりも、時間配分が大切です。
 勉強を始めた最初のうちは、最後の問題まで行きつかないのです。
 問題文を読んで、問題の意味がパッと分かること、選択肢のどこを問われているかピンとくること、が時間についての攻略となります。それには過去問や模擬問題をたくさん解いて問題文や傾向に慣れることです。
 それと5問免除の対象者になることです。問題は難しくありませんが、5問減ると解くのが楽になりますし、50問中の最初から5点分もらっているので合格に近づきます。
 5問免除には、宅建業者で従事している「従業者証明書」、なければ「宅建登録講習」という指定の専門学校等で実施する講習を修了して、3年受験分のパスポート(修了証)を取得して出願します。

宅建士って難しい?

 宅建士ってすごいね、難しいんだよね、とよく言ってもらいます。
 確かに難しいと思います。けれども、他の国家資格を取得して働いてきた私にとっては、資格取得は難しくない方です。

 理由は「専門の四年生大学を出て受験資格の単位を取得、現場実習、などの受験要件がない」「試験時間が2時間と短め」「試験会場が県内(市内)」「過去問が本屋で売っている」などです。
 他の国家資格は、まず、受験資格が取得できる四年制大学の学部を目指して大学受験から始まりますし、試験も2日間13科目とか、普通そういう感じでした。

 受験しやすいからか、宅建業に近い職種の方は、宅建士の受験をしたことがある、という話もよく聞きます。

 受験しやすくても、資格取得できても、宅建業の業務は難しいです!

 本気でやりたいと思う方は、とにかく経験者から習うと良い(実務者・経験者の視点からの言葉は身に沁みます)と思いますので、対面での講習受講などお勧めします!

宅地建物取引士(資格)について

 宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)という資格はご存じですか?
 通称「宅建士」、以前の名称は「宅地建物取引主任者」です。

業務独占の国家資格

 宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産取引に関する実務と法律の専門知識を持ち、公正な取引をするための国家資格です。

 宅建業者には「業務に従事する5人に1人、専任の宅建士を設置しなくてはならない」という設置義務があります
 逆に言うと、宅建業務に従事している人の5人中4人はただの営業マンかもしれませんよ。ちなみに弊社は社長も部長もどちらも専任の宅地建物取引士です。

 宅建士は「業務独占」資格です。宅建士でないと行ってはいけない業務があるのです。

宅建士の独占業務

 宅建士が必要な理由。宅建業者に「設置義務」がある他に、宅建士にしか出来ない「独占業務」は以下の3つです。

(1)重要事項の説明
 不動産の取引時に、物件についての説明や取引の条件など、契約前に借主・買主が知っておくべき事項を説明します。専門的知識のある宅建士説明することが義務付けられています。

(2)重要事項説明書(35条書面)の記名
 重要事項は口頭で説明し、かつ書面「重要事項説明書」(35条書面)を交付することになっています。説明した上で、記名・押印するのは、宅建士と決まっています。

(3)契約書(37条書面)の記名
 不動産取引が成立すると、契約内容記載書面(37条書面)を交付します。これにも宅建士が記名・押印することとなっています。

宅建士になるには?

 宅建士は、都道府県ごとに実施される、年に1回だけの試験を受け、それに「合格」したのちに「登録」した人のことを言います。
 不動産の取引をする専門の資格です。
 さらに、宅地建物取引業者免許のある事業所に所属して、中でも宅建業務を経験していなければ登録を行うことはできません

(・・?(どゆこと??)

 つまり、、実際に「宅建業者」に所属している人(会社で働いている従業員など)が実務経験合格証書と所定の手数料をもって「登録」できるため、試験に合格だけでは資格となりません
 ただし、合格後に「登録実務講習」を受講し修了することで、実働していない人も宅建士として登録申請することが可能です。

(宅建士の受験については、次の記事「宅地建物取引士(受験)について」で詳しくお伝えします!)

宅建士の資格は5年ごとに更新

 試験に合格して、登録して、晴れて宅建士になっても、宅建士の資格は5年ごとに更新が必要です。
 更新する期限より6カ月を切ったところで、法定講習を受講しなくてはなりません。受講料・テキスト代、「宅地建物取引士証」の交付手数料を支払います。

 宅地建物取引士証がなければ、宅建士としての独占業務に就くことはできませんので、期限に気を付けて、更新手続きを行います。

 また、期限にかかわらず、住所や就業場所、氏名が変わった場合も、必ず変更届出を出して資格証の「書き換え交付」を受けなくてはなりません。

 国家資格でも更新制度が無い資格もたくさんある中、宅建士ってちゃんとしてますね!

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