お引越しは「市内」「市外」で手続きが少し異なります。
引越する本人または同一世帯の人が手続きすることが出来ます。
この記事では、役所関係での手続きについて「市区町村内での転居」「市外等への転出」「市外等への転入」でまとめました。
補足して「保健所等」への手続きと「警察署」への手続きも該当する方はお忘れなく!
市区町村内のお引越しは「転居届」
同じ市区内であれば、住所の変更手続きは連動するものが多いです。役所で「転居届」を出すことで、住民票・国民健康保険・国民年金などの住所変更が成されます。
福祉サービスの受給者であれば、併せて役所で受給者証などの住所変更を受けてください。
市外等のお引越し前に「転出届」
市外・県外等への転居の場合は、旧住所の役所にて「転出届」を提出し「転出証明書」を受け取ってください。転居しようとする日の14日前から転居前日までに手続きすることとなっています。「転出届」のみ郵送での手続きも可能です。
手続きのときに持参するもの(尼崎市公式より引用)
●届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、特別永住者証明書(外国人登録証明書)・在留カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)
●同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は委任状と引越しする本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や資格確認書など)及び代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など)
マイナンバーカードを持っている人は「マイナポータル」からオンラインでの手続きが可能です。その場合、新しい転入先でもマイナンバーカードでの手続きが必要です。
各種行政手続きも
医療保険、年金、児童手当、福祉手当などの手続きも必要です。個人でそれぞれ保険状況が異なりますので、転出届時に確認してください。(会社員の方は健康保険と年金は会社を通じて社会保険の手続きをしてください。)
国民保険の場合は受給者証を返納します。児童手当受給者は資格喪失しますので転居先に提出する「課税証明書」など、次の住所地での申請で必要な書類を取得しておいてください。
公立の学校に通っている場合は、学校に早めに転校を伝え「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。役所では転出届時に「転入学通知書」を受け取り、転入先に提出します。
お引越し後「転入届」
市外等へのお引越し後は、市町村区役所へ「転入届」を提出します。転居した日から14日間に手続きしてください。
必要なものは前住所地で発行を受けた「転出証明書」と、本人確認書類です。新住所地の役所に、転入届を受け付けてくれる開庁時間と持参物を確認してくださいね。
マイナンバーカードで手続きをした場合は、マイナンバーカードをお忘れなく。
転出時に行った、医療保険、年金、児童手当、福祉手当などは、今度は転入先での「加入手続き」をお忘れなく。
「印鑑登録」は市外等へ転出すると自動的に前の役所から登録削除(廃印)されるそうです。転入先でも印鑑登録が必要な場合は、あらためて新規「印鑑登録」手続きをしてください。
保健所等の手続きも
指定難病など、都道府県・保健所管轄のサービスを受けておられる場合は、役所だけでなく保健所の窓口へも住居変更をお忘れなく!
都道府県によって制度が異なるため、あらためてかかりつけ医から診断書等の証明をもらって受給の認定を申請しなくてはならないものがあります。医療機関のMSW(医療相談員)や会計窓口でも受給者証の変更について伝えてください。
詳しくは新しい住所地の保健所窓口へお問合せしてください。
運転免許証も住所変更
身分証明に何かと必要な「運転免許証」の住所変更もお忘れなく。こちらは管轄の警察署、免許更新センターへ「記載事項変更手続き」に行きます。必要なものは、住民票やマイナンバーカードです。詳しくは警察署にお問合せください。
あ~大変だ!!(笑)
でも、役所の市民課窓口に、お引越しのガイドのリーフレットなどが用意されていて、「はい、何番窓口、次は何番窓口行ってね、」ともれなく庁内をたらい回ししてくれるので大丈夫です!
そして、弊社が作った「転居手続きチェックリスト」があるので、ぜひ活用してくださいね!!
弊社書式ダウンロード「転居手続きチェックリスト」(PDF)はこちら!
(つづく)
当ブログ記事「お引越しの準備について」シリーズ
→その1:入居予定日と初期費用
→その2:梱包と大型ごみの処分
→その3:インターネットもお引越し
→その4:役所関係の手続き(当記事)
→その5:電気ガス水道など
→その6:その他の住所変更届出
→その7:引越当日を想定して
弊社書式ダウンロード「転居手続きチェックリスト」はこちら

「お引越しの準備について(その4:役所関係の手続き)」への5件のフィードバック
コメントは受け付けていません。